大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)692 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

しかし、原判決は、挙示の証拠により被上告人が昭和二五年三月本件二六番の三

宅地を買い受けた当時(代金を分割払したため、その完了を待つて同年八月一六日

所有権移転登記をした)から数回に亘り登記名義人Dから直接又は人を介して上告

人に対し新築中の本件建物の突出部分の除去を交渉しついに昭和二六年一月八日本

権たる所有権に基づく本訴を提起したことを認定したものであつて、その証拠によ

れば右認定を肯認することができる。されば、右認定事実を否定しこれを前提とす

る所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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